香りから広がる心地よい毎日。アロマテラピーはそんな楽しみを与えてくれる一方、法律の規制もあるのが現状です。アロマテラピーで私たちの暮らしを豊かにするためにも、アロマテラピーに関わる法律をきちんと理解していきましょう。
▼目次
1.精油は化粧品や医薬品じゃない!
海外ではメディカルアロマとして医師がすすめることもあるアロマテラピーですが、精油は化粧品や医薬品・医薬部外品とは違い、法律上は雑貨として扱われています。
またアロマテラピーを実践している人の中には、精油によって体のどこかしかの不調が改善したとしても、それは医学的な証明にはなりません。
そのため、各精油の特徴から症状の改善を期待できる場合であっても、「効果がある・効能がある・〇〇に効く」と表現することは法律によって禁止されています。
そして、その法律が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律です。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(抜粋)
つまり、アロマテラピーに関わる事業者はこの法律に従って、精油の販売やアロマテラピーの推奨にあたっての広告表現に注意が必要というわけです。
なので、お客様に販売するときはもちろんのこと、友人やご家族にプレゼントするときもきちんと説明してくださいね。
2.治療をする場合は免許が必要
日本では、AEAJのアロマテラピーの資格を取得していても、トリートメントオイルを活用したマッサージなど、治療を行うことは法律上の免許がないとできません。
その法律が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(通称あはき法)です。
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(抜粋)
ちなみに、リラクゼーションを目的にする場合のアロマトリートメントはAEAJの資格でも可能ですが、当法律との線引きをきちんと行うことが大切です。
3.その他の知るべき法律
これまでにご紹介した法律の他、アロマテラピーの事業者には次のような法律を知っておく必要があります。
・PL法
いわゆる製造物責任を負う法律です。たとえば、販売した精油のふたが破損していて、怪我や身体に悪影響を及ぼした場合、製造者や販売者はその責任を追う場合がありますから注意が必要です。
・景品表示法
商品・サービスをお客様に販売するための宣伝は必要不可欠ですが、誇大広告は禁止されていますから、勧誘にあたっては十分に注意しましょう。
・医師法&獣医師法
文字通り、医師免許(獣医師免許)のない人は、人や動物に医療行為をしてはいけません。
・消防法
これは一見、アロマテラピーと関係のない法律に思えますが、精油は揮発性がありますから。指定量を超えて管理する場合は消防法が適用されます。
4.おわりにーー
いかがでしたか。
もしかしたら、法律はちょっと難しいし、きちんとできているかわからない・・・という方もいらしゃるでしょう。なので、そういう方は、事業を行う前に弁護士や司法書士などの専門家に確認してみるのも一つの手です。
ちなみに、AEAJのアロマテラピー検定では、こうした法律の知識も出題されますから、受験をお考えの方はきちんと覚えてくださいね。
最後までお読みいただきありがとうございます。
埼玉県坂戸市のアロマデザインカフェアンジーでは、気軽に楽しめるアロマテラピーのワークショップを開催しています。今回ご紹介した法律やルールも含めて丁寧にお伝えしますので、ぜひ一度ワークショップにお越しくださいませ。
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また2020年12月には(公社)AEAJアロマテラピーアドバイザー資格認定教室の称号もいただき、アロマテラピーの資格(アロマテラピー検定1級・アロマテラピーアドバイザー)取得もお手伝いしております。
アロマテラピー検定1級取得講座およびアロマテラピーアドバイザー講座では、それぞれ基本的なことから応用編まで、順を追ってしっかり学べるようにサポートの充実を図っておりますので、興味のある方はぜひアロマテラピーの資格を取得してみてはいかがでしょうか。
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